2007年12月28日金曜日

分割



分割の場合の相続分の割合を載せました


これは法務局より頂いたものです。


わりと丁寧に教えてくれて電話でも説明してくれました。


いろいろな人が自分で挑戦して登記をしている事もわかりました


役所の窓口 法務局わからないことは


質問しても大丈夫です 気軽に訪ねてみてください。

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